メンズキャリア掲載契約書確認


(以下、「甲」という。)と東京都港区新橋5-7-7 コネクトマーケティング(以下、「乙」という。)は、乙の運営するサイト上 において甲が広告を掲載することに関して、次のとおり合意する。

第1条(定義)
本契約において、次に掲げる用語の意義は、その定めるところによる。
広告掲載 インターネット回線による自動公衆送信の用に供される記録媒体に 記録されているポータルサイト「メンズキャリア」の情報に広告を内容と する情報を加え、これを送信可能化することをいう。

第2条(目的)
甲は乙に対し、乙が適切と判断する内容の広告を本契約の条件で広告掲載する ことを委託し、乙はこれをポータルサイト「メンズキャリア」の一部分に広告掲載する。

第3条(広告の入稿)
1 甲が広告の入稿を行う場合には、乙が指定する日時までに、乙の指定する形式・ 形態で行うものとする。広告の差替えを行う場合も同様とする。
2 甲の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、乙は本 契約に基づく義務の履行を免れる。この場合でも、乙は当該広告掲載を行うこと ができなかった期間の広告掲載料を甲に対して請求することができるものとす る。

第4条(広告内容の変更)
1 乙は、本契約が成立した後も、甲から申込みを受けた広告の内容、形式または デザイン等が不適切であると判断するときは、当該申込に係る広告の内容、形式 またはデザイン等の変更を求めることができるものとする。
2 甲が前項に基づく乙の申入れを拒絶した場合、または乙が広告掲載開始前まで に甲から変更承諾を得られない場合には、乙は甲に対して債務不履行責任、損害 賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく本契約を解除することができるもの とする。

第5条(掲載条件)
乙は、甲が入稿した広告または第4条に基づき変更された広告を、以下の条件 にて、乙が運営するサイト「メンズキャリア」の一部分に掲載する。
掲載料金の入金が確認できない場合、乙は、甲の広告を連絡なく停止する。

第6条(乙の保証)
1 甲は乙に対して、申込みに係る広告内容が法令に違反せず、いかなる第三者の 権利も侵害するものではないことを保証する。
2 乙が第三者から、甲から申し込まれた広告掲載によって損害を被ったという請 求を受けた場合、甲はその責任および負担においてこれを解決するものとする。 ただし、乙の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合にはこの限りではな い。
3 甲の申込みに係る広告内容が第三者の権利を侵害していることを理由として、 乙が当該第三者に対して損害を賠償するなど乙に損害又は損失が発生した場合に は、甲は当該損害または損失を補償する。

第7条(広告掲載料)
1 甲は乙に対して、広告掲載料として、申し込みプラン料金の金額を支払うものとする。
2 甲は乙に対して、前項の定める月額の掲載料金を前月末日限りで支払う。
この場合、広告掲載開始月と広告掲載最終月の広告掲載料金は、1か月を30日 とする日割で計算する。
3 支払期日が金融機関休業日の場合は、翌営業日を支払期日とする。
4 広告掲載料の支払は、広告掲載料に消費税を加えた額を、乙の指定する方法もしくは、乙の指定する銀行口座 に振り込むことによって行い、振込手数料は甲の負担とする。

第8条(支払遅延)
1 甲が第7条に定める広告掲載料の支払を遅滞する場合、甲は乙に対して1年を 365日とする日割で年〇%の遅延損害金を支払うものとする。
2 甲が第7条に定める広告掲載料その他乙に対して負担する債務の支払を遅滞す る場合、乙は、甲がすべての債務を完済するまで、甲との間で成立している広告 掲載契約に基づくすべての広告掲載を行わないことができるものとする。
3 前項の場合、甲は乙に対し、当該広告掲載がなされないことにつき、広告掲載 料の減額、損害賠償その他一切の請求を行うことができないものとする。

第9条(契約の解除)
1 甲が次の各号の一に該当する場合、乙は、甲に対する催告その他何らの手続を 要することなく、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1) 第7条に定める広告掲載料の支払を遅滞する場合
(2) 本契約または乙との間のその他の契約に違反し、乙の催告にも関わらず、 違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、または営業 免許取消などの公権力の処分を受けたとき、特別清算開始、民事再生手続開 始、会社更生手続開始、破産手続開始等の申立てがあったとき、手形または 小切手を不渡りにしたとき、その他甲の財政状態が悪化したと乙が認めたと き
(4) 甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合など で、甲から委託を受けた広告掲載を継続することが乙の利益、信用を阻害す るおそれがあると乙が判断したとき
(5) 甲または甲の代理人、代表者もしくは従業員等が乙やその関連会社または 広告業界の信用を傷つけたときまたはそのおそれがあると乙が判断したとき
2 甲が前項の各号の一に該当する場合、甲は、乙に対して負担する一切の債務に 関する期限の利益を直ちに喪失する。

第10条(免 責)
1 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネ ット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナン スの発生その他乙の責めに帰すことのできない事由により、本契約に基づく広告 を自動公衆送信することが不可能となった場合でも、甲は乙に対して広告掲載料 の減額の請求ができず、損害賠償その他一切の責任を負わない。
2 乙が故意または過失により生じたサーバー等のシステム上の不具合または緊急 メンテナンスの必要、その他乙の責に帰すべき事由により本契約に基づく広告を 自動公衆送信することが不可能となった場合には、甲は乙に対して、自動公衆送 信することが不可能となった期間につき1か月を30日として日割計算した広告掲 載料の減額または返還を請求することができる。ただし、甲の乙に対する請求は、 自動公衆送信することが不可能となった日から3か月以内に行わなければならな いものとする。
3 本契約に関連して乙が甲に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負う場合には、 当該賠償額は本契約に基づく掲載料を上限とする。
4 甲が本契約に基づく広告掲載により損害を被った場合でも、乙は何らの責任も 負わない。

第11条(解約)
乙は、甲に対して、2か月前までにその予告をすることにより、本契約を解除 することができるものとする。2か月前までにその予告をしない場合には、乙は 甲に対して2か月分の広告掲載料または広告掲載期間満了日までの広告掲載料を 支払わなければならない。

第12条(解除の非遡及効)
本契約を解除または解約した場合においては、解除または解約は将来に向かっ てのみ効力を有するものとする。

第13条(守秘義務)
当事者は、広告掲載あるいは本契約に関して知り得た相手方の秘密情報を第三 者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとする。

第14条(権利譲渡の禁止)
甲は、乙の同意なしに本契約上の地位または権利を第三者に譲渡することがで きないものとする。

第15条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とす る。

第16条(協議事項)
本契約に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、関係法令および一般慣習 に従い、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。
本契約締結の証として本メールを保存、印刷し、各1通を保有する。

2024/05/31
(甲)

(乙) 東京都港区新橋5-7-7
コネクトマーケティング

メンズキャリアの掲載に申し込む

下記の項目に必要事項をご記入の上、お申し込みください。詳細をご確認の上、担当者から、ご連絡いたします申し込みに際しては、利用規約を必ず確認ご確認ください。



freeプランのお客様は、リンクバナーの設置をお願いしております。 *

▼テキストバナー

▼150X45バナー



掲載タイプ *

利用料金はこちらをご参照ください。別ウィンドウで開きます。

ご掲載店名 *

ご担当者名*

ご掲載メールアドレス *

※半角英数字で入力してください。

※@mens-carrier.comの指定受信してください。

ご連絡先電話番号 *

ご掲載の会社ご住所 *

ご掲載の店舗HP *

※バナーの設置ページが当サイトからのリンクとなります。

規約に同意 *

規約を確認し、同意します

     

利用規約はこちらをご参照ください。別ウィンドウで開きます。


※FREE PLANをお申し込みの方は、あらかじめ当サイトのリンクバナーを設置してから お申し込みください。

必ず下記の注意事項をご確認のうえ、送信してください。

※ご掲載には審査がございます。

※代理店様からのお申し込みは受け付けておりません。

※記載事項の変更、更新については、担当者からログインID及びパスワードを送りいたします。